青色専従者給与の「生計を一にする」について
事業が大きくなり、今まで一人でやってきたが、家族を新たに青色専従者として雇いたい。
青色専従者の条件として「生計を一にする」というのがあるが、これは
①誰の扶養にも入らず、年金だけで暮らしてきた人でも可能なのか
②その家族は住所が一緒では無い場合でも青色専従者となるのか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生計を一にしているとは、原則、同居の親族ですが、例外的に、別居であっても、生活費の大半を仕送りしているケースをいいます。
仮に別生計の親族であれば、事業専従者給与ではなく、他人の従業員と同様、給与賃金として支給することが可能です。
ありがとうございます。
給与賃金の場合は、88,000円未満であれば源泉徴収などをする必要はない認識で良いでしょうか?
給与支払事務所開設届は必要だと思いますが。

給与賃金や専従者給与を支払う場合、給与支払事務所開設届、納期の特例を申請すればその申請書の提出が必要です。
なお、扶養控除等申告書の提出があれば甲欄税額表が適用されますので、給与の支払額が月額8.8万円までは源泉徴収税額は0になります。
扶養控除等申告書の提出で初めて甲欄税額表が適用になるのですね!
ありがとうございます。
本投稿は、2020年06月09日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。