個人事業主の妻パート
青色申告の夫の仕事での専従者給与とパートを2箇所掛け持ちで働いています。
どちらのパート先も社会保険、厚生年金には入れません。
現状のまま国民健康保険、国民年金になる場合、130万、150万の壁はないという認識でよいでしょうか?
専従者給与とパート1、パート2のみっつの給与を合算した金額が私の年収になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
どちらのパート先も社会保険、厚生年金には入れません。
現状のまま国民健康保険、国民年金になる場合、130万、150万の壁はないという認識でよいでしょうか?
いいえ壁はあります。
専従者給与とパート1、パート2のみっつの給与を合算した金額が私の年収になるのでしょうか?
その様になります。
注意してください。
宜しくお願い致します。
的確なアドバイスありがとうございました。
専従者給与の条件を満たすように働き方を見直してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月23日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。