売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)
2019年3月から個人事業で開業をしました
当初は青色申告の届けしかしていませんが、今年(2020)の方で予測として
1000万円の売上になるかもしれないと予想が出てきました。
去年は100万円以下だったので消費税の申告などもしていませんでしたが
今年は12月時点で売上で1000万円超えたら消費税課税事業者届出書というものを税務署に出す必要があるのでしょうか?
また1200万円の売上高になったと仮定した場合
消費税はどういう計算で課税額を出せば良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
2019年3月から個人事業で開業をしました
当初は青色申告の届けしかしていませんが、今年(2020)の方で予測として
1000万円の売上になるかもしれないと予想が出てきました。
去年は100万円以下だったので消費税の申告などもしていませんでしたが
今年は12月時点で売上で1000万円超えたら消費税課税事業者届出書というものを税務署に出す必要があるのでしょうか?
また1200万円の売上高になったと仮定した場合
消費税はどういう計算で課税額を出せば良いのでしょうか?
売上高の身の判断では、
今年1000万以上になったら、2022年から消費税の課税事業者になります。
届出は、2021年になってから・・・税務署に出します。
2021年も消費税の計算はしません。納税もしません。
もちろん、2020年もそうなります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます
つまり、今年2020年で1000万円を超えたら
2021年(2022年3月)の確定申告時に届出
2022年(2023年3月)に初めて消費税の計算をして納税と言うことでしょうか?
(発覚から2年の期間があるイメージで)

竹中公剛
そうなんです。2年あるのです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月05日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。