チャットレディの売り上げ金等について。
現在は無職です。
何年かチャットレディをしていますが、先月ぐらいにチャットレディを辞めました。
今年の確定申告期間中に青色申告申請書を出しました。ですが、開業届を出していません。税務署の人には青色申告できると言われたのですが、青色申告申請書だけで青色申告の控除の対象になりますか?
チャットレディの売上金についてなのですが、今までユーザー(お客さん)の利用料金(ポイント)×料率(30%の時は通勤時で、50%の時は在宅時)=収入(銀行振り込みor手渡し現金でした。)として計算していたのですがそれで大丈夫でしょうか?
在宅と通勤で料率が異なるのですがそれでよろしいでしょうか?
売上金=ユーザーの利用料金(この状態だとポイントのままでまだ現金ではありません。)ですか?通勤時だと30%、在宅だと50%もらえるけど、残りの70%or50%は、経費として計算する必要はありますか?
税理士の回答

青色申告は承認申請書を期限までに提出すれば可能です。
なお、売上はポイントではなく、所属店舗から振込み又は現金で支払いを受けた報酬額になると思います。
本投稿は、2020年07月06日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。