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青色事業専従者の経費算入に関して

事業主と生計を一にする親族の場合経費に算入できないとありますが、青色だと算入できて白色でも専従者一人につき50万、配偶者は86万までできるということは、みんな何かしらできるんじゃないんでしょうか?青色白色申告以外の申告ってあるんでしょうか?
それと青色事業専従者給与は必要経費に算入できると断言してる本が多いのに、不動産が事業的規模でなければだめ、不動産以外の事業もあって青色ならいいのか?そもそも事業的規模でないと青色になれないから経費に算入できないのか?ここがよく理解できません。お願いします。

税理士の回答

所得税法56条では生計を一にする親族に支払った対価は必要経費に算入しない旨規定されています。
青色事業専従者給与や白色事業専従者控除は、所得税法57条にこの例外規定として一定の要件を満たせば認められる旨規定されています。
なお、この事業専従者の規定は、あくまで事業に従事することが必要ですから、不動産所得で事業的規模ではない貸付の場合は、専従者給与は認められません。

本投稿は、2020年07月13日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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