フリーランスがマイホームを仕事場にする事について
こんにちは。私は医療系フリーランスで今期から青色申告をしようとしています、そのため色々ご教授頂けると幸いです宜しくお願い致します。
本日はマイホームについてです。私は今年9月に建てていた家に引っ越ししたのですが、これを仕事場とした場合は、地代家賃として経費に計上出来るのでしょうか?旦那と住宅ローンを組んでる場合は不可能でしょうか?その際、光熱費などの按分も不可能になるのでしょうか?どうか教えていただけたらと思います、宜しくお願い致します。
税理士の回答

御自宅の名義はどなたになりますでしょうか。
所得税の取扱いとしては、同一生計親族に支払う家賃は経費にすることは原則としてできないこととなっています。ご夫婦は同一生計親族に該当します。
ただし、事業として使用する場所が明確に区分できる場合には、その面積等で合理的に算出した割合に応じて、固定資産税や減価償却費を必要経費に算入することができます。
光熱費も事業として使用した金額を明確に算定できれば、その部分は経費に計上することができます。
事業として使用している割合等をいかに明確に算定するかがポイントになると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
返答いただきありがとうございました!
なるほど参考になります…。名義は主人になります、書斎を使ってますのでトイレなどを入れてもマイホーム全体の1-2割程度だと思います。ちなみに光熱費なども主人名義ですが、経費計上は可能でしょうか?重ね重ねで申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
光熱費は家庭用と事業用が混在して発生すると思いますので、事業に直接必要であった金額を明確にできる場合には経費にできることになっています。月の総使用量のうち、事業で使用したものがどれだけあるかを合理的に算出することが必要になります。
下記サイトの「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月19日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。