個人の財布・クレジットから仮払い、相手先に送金した場合?
アパート経営しています。青色申告65万控除で分からないことがあるので教えて下さい。アパート通帳から支払うべきお金を、タイトルの通り個人から支払ったものが沢山あります。きちんとした処理の仕方はあるでしょうが、よく分からず、自分なりの勘定元帳処理をしたいと思っています。
今まで個人で支払った分は、年内に一件一件、その分の費用を下ろして言わば返してもらい、それをもって、処理としたいです。
例えば、一期分の個人事業税 7万円を個人の財布から払った→年末に7万円アパート通帳から下ろして返してもらう→おわり。
ただその場合、元帳には、年末に7万円下ろした方を書いておけばよろしいでしょうか? そして添付する領収書綴りには(当然払った月日付は違いますが)払った領収書を添付すれば問題ないでしょうか?
違法性がなければ、初心者でよく分からないので、この処理方法にしたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
個人の通帳、または現金で支払った経費、例えば事業税については、
租税公課/事業主借
と処理して下さい。
アパートの通帳から精算するのであれば、
事業主貸/普通預金
として頂ければ、何か特別に行う必要はありません。
以上よろしくお願い致します。
小林先生
ご回答いただき、有難うございます。
しかし初心者の私には、やはりどうやったら良いのか、具体的に分かりませんでした・・・。
そこで、私が最初にご質問したやり方で行ってはダメでしょうか??
それが一番楽なのですが・・・。
アパートの通帳以外から支払った経費は、払った日の日付で、
経費/事業主借
として、
精算したら、精算した日の日付で、
事業主貸/普通預金
とするのですが、ご質問の方法ですと、支払日と通帳の日付が合わなくなるのが問題です。
せめて毎月精算できないでしょうか。
小林先生
ご回答、有難うございます。
今年分であるのは確かなのですが、4月頃購入した雑費もありますし、全て大分以前に個人から仮払いしたものなので、もう12月に入りますし、毎月清算は無理ですよね?
小林先生のおっしゃいます方法は、例えば先の個人事業税7万円でしたら、
「総勘定元帳 事業主 借」のページ項目を作り、
(28年月日)5月1日(相手勘定科目・補助部門 税区)普通預金/アパート銀行 (摘要)山田太郎 (貸方金額 消費税)70000 (残高 一行目なら)70000
となり、
もし今日返してもらう場合は、
「総勘定元帳 事業主 貸」のページ項目を作り、
(28年月日)11月29日(相手勘定科目・補助部門 税区)普通預金/アパート銀行 (摘要)山田太郎 (借方金額 消費税)70000 (残高 一行目なら)70000
と処理すれば良いのでしょうか?
また、アパート入居者の更新料や、仕事用パソコンを買った雑費、アパート入居者のエアコン修繕費等、個人が仮払いしておいたもの全て、この方法で処理すれば良いのですよね?
また、本年度分はこの方法を行って、次年度の元帳には、これらの内容は何も元帳内容に記載せず、言わば忘れてしまって良いのですよね?
よろしくお願いいたします。
追記です。
また、補助元帳(更新料)のページにも、別途記載しなければならないと思うのですが、そちらは個人で仮払いした年月日の内容(事業主 借)を記載すれば良いのでしょうか? 返してもらった日の(事業主 貸)の内容は記載しなくて良いのですよね?
よろしくお願いいたします。
事業税を払った場合、最初の仕訳(事業主借)の相手勘定は、租税公課になります。
また、その他の経費についても、上記と同様に処理してください。精算が終わっているので、その後は忘れてしまって結構です。
更新料、については、入居者から頂くもので、経費とは違うように思いますが、どのような内容になりますでしょうか。
小林先生
ご返答有難うございます。
更新料は、入居者が二年おきに契約更新する際、一ヶ月家賃分の更新料を支払っていただくものです。
ちょっと頭を整理してみますので、またご連絡させて下さい。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2016年11月28日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。