青色申告か白色申告か
来月(10月)からヨガインストラクターとしてフリーで仕事を始めます。
週2日で年内の収入は15万円程度になる予定です。
10月に開業届を提出する予定ですが
確定申告は必要でしょうか?
その際、白色か青色かどちらがメリットがあるか教えてください。
(来年度も扶養内で働く予定です。)
税理士の回答

回答します
「青色申告」にすると、様々な特典があります。
青色申告であっても白色申告であっても帳簿や領収書などの保存義務がありますし、青色申告の一番のメリットは「青色申告特別控除」を受けられる点になります。
10万円or55万円or65万円の控除をうけることができます。また、開業初年度は経費が多く赤字になった時には「損失」として翌年に損失を引き継ぐぐことができますので、私は事業を始められた方には「青色申告」をお勧めしています。
なお、貴方の所得が48万円以下の場合は申告を省略することができますが、事業を今後も続けられる場合は継続的に申告をされることをお勧めしています。
参考に青色申告申請の説明を添付します。開業から2か月以内に提出されるようにお願いします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
ご回答いただきありがとうございます。
追加で質問なのですが
収入が、38万を越えると扶養から外れないといけないと聞いたのですが、
MAX65万円控除で38万円=103万円ということでしょうか?
10万円、もしくは55万円の控除になった場合は103万では超過してしまう
という認識で良いのでしょうか?

回答が遅くなり申し訳ございません。
所得が「事業所得」のみであればおおよそご理解のとおりとなります。(扶養の条件は今年から48万円です)
なお、扶養の条件は、「収入」ではなく「所得」それも「合計所得金額」が48万円以下の場合該当します。(令和元年までは38万円)
所得税法はそれぞれの収入に応じて所得を10種類に区分してます。(所得区分)「合計所得金額」とは、事業所得の他に給与所得や不動産所得など他の所得の合計をいいます。
事業所得の算出方法は
収入 - 必要経費 = 事業所得金額 となりますが、
青色申請をしている場合は、
収入 - 必要経費 ー 青色申告特別控除額 = 事業所得金額 となります。
この場合の「事業所得金額」が48万円以下の場合、扶養の対象となります。
くどい様ですが、事業所得の他に給与所得などもあればその合計額で扶養の要否を判定することになります。
【青色申告特別控除額について】
前提としては 帳簿を作成し、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
55万円控除
青色申告には、「青色決算書」を添付しますが、
帳簿作成が「複式簿記」でされ、その決算書に「貸借対照表」を添付し、かつ、法定申告期限内に申告すつことにより55万円の特別控除が受けられます。
65万円控除
上記の他、e-Taxで、申告書を提出していることが条件に加えられます。
10万円控除
上記のいずれにも該当しない場合(青色申請を提出、帳簿作成義務があります)
国税庁HPの説明箇所を添付します
タックスアンサーNo2072「青色申告特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
大変わかりやすくご回答いただき感謝します。
ありがとうございました。

少しでもお役にてましたら幸いです。
ご不明点がありましたら今後も「みんなの税務相談」にお寄せください
本投稿は、2020年09月14日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。