青色申告の電磁的記録保存について
①今年の電磁的記録保存申請は9月30日までにすれば良いみたいですが、9月30日までにしたら2020年分確定申告(1月〜12月分)から適用になるんですか?
②電磁的記録保存申請は毎年必要ですか?会計ソフト等が変更になった場合はどうですか?
③申請たけど、e-tax申告して、紙保存でも大丈夫ですか?
分かりやすく、教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
①について
電子帳簿保存法(帳簿・書類の電子化)の適用を受けるための承認申請期限は、
・帳簿・・・帳簿を備え付ける課税期間(個人事業主の場合は1月~12月)の開始の3か月前の日
・書類・・・書類の保存を開始する日の3か月前の日
となっています。
したがって、来年(2021年)分から適用を受けたい場合は、今年の9月30日までに申請する必要があります。
したがって、2020年分はもう適用を受けることができません。
②について
一度申請が承認されたら会計ソフト等の承認された内容が変わらない限りずっと有効となりますので、毎年申請する必要はありません。
なお、会計ソフトの変更などがあった場合は、変更届出書を提出します。
③について
申請が承認されても紙で保存することは可能ですが、わざわざ手間掛けて申請をしておきながら紙で保存することは非効率というほかはありません。
本投稿は、2020年09月16日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。