FX取引におけるキャッシュバックについて
現在、青色申告を行っている個人事業主の者です。
事業外のFX取引による収益についての質問になります。
DMMFXにて取引を行いました。
取引回数によりキャッシュバックキャンペーンが行われていたため、これを目当てに機械的に取引を行ったところ、FX取引としては8840円の赤字となりました。
その後、キャッシュバックとして20000円の入金が確認出来ました。
この場合、利益はどの様に申告するのが良いのでしょうか?
FX取引の税率と通常の雑所得の税率が異なるため、質問させて頂きました。
税理士の回答

中田裕二
国内FXは、分離課税の先物取引ですが、キャンペーンのキャッシュバックは一般的に一時所得だと思われます。
50万円控除がありますので2万円ならば課税になりません。
本投稿は、2020年09月24日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。