個人事業税の課税対象業種の判定について
自身が代表を務める株式会社(100%保有)で、ある特許技術を用いた製品を製造・販売しております。
この特許権は自身が個人として保有しており、個人事業主として会社へ専用実施権を設定する代わりに、特許ライセンス料を受け取るという形になっています。
(※株主総会で役員の利益相反取引については承認済み)
この場合、個人事業主の事業範囲は『知的財産権の管理およびそのライセンス』に限られるのですが、これは個人事業税の対象事業のどれにも該当しない、即ち非課税であるように思われます。
この理解で正しいものなのでしょうか?
税理士の回答

木野敬司
確かに70の法定業種には含まれていないように思えます、
だだ、私であれば念のため、管轄の県(都道府)税事務所に問い合わせをするかなと思います、
回答ありがとうございます。
そうですね、やはり最後は税務署に聞くのが確実ですね。(藪蛇が怖いですが)

木野敬司
あ、管轄は税務署ではないですよ、
ご承知かと思いますが、事業税は地方税なので、都道府県税事務所です
失礼しました。確かに地方税は都税事務所ですね。
補足いただきありがとうございます。

木野敬司
地方税は税務調査が殆ど無く、実務的なナレッジが蓄積されない難しい税法で、あまりお力になれずすいません、
本投稿は、2020年09月30日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。