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父(申告者)の代わりに、インターネットで購入した消耗品等を、父の経費に計上できますか?

はじめまして。
私の父が、年明け(2017.2月頃開業予定)に民宿を経営することになりました。
個人事業として、青色申告をする予定にしています。
現在、開業準備のため、消耗品や備品を準備しております。
 
インターネットをあまり使えないので、息子の私が代わりに、ネットショッピングで布団や枕等を一式購入しました。(総額50万円弱)
私のIDで購入したため、購入者の名前が、父ではなく、私になっており、私のクレジットカードからの支払いとなっています。
  
高額経費のため、民宿の経費にしたいのですが、可能でしょうか?(生計同一です)
 
素人のため、詳しいことが分からずに質問させていただきました。
宜しくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

生計同一の家族については、家族間での賃借料の支払いや、専従者給与以外の給与は、必要経費とはなりません。

反面、生計同一の家族の負担した経費は、必要経費とされます。
したがって、ご質問の経費は、民宿の経費となります。

また、高額ということですので、20万円以上であれば、固定資産となり、減価償却の対象になる可能性がありますのでご注意下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年12月30日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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