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棚卸資産に含まれる消費税額の調整について

①消費税の免税事業者→課税事業者になるとき
 期首棚卸資産に含まれる消費税相当額を仕入税額控除額に加算
②課税事業者→免税事業者になるとき
 期末棚卸資産に含まれる消費税額を仕入税額控除額から減算

①は事業者にとって有利、②は不利になります。
この処理は任意と強制のどちらなのでしょうか?
実際、①はやったのに、②にあてはまる時はそ知らぬふりをする事業者はいるのでしょうか?

税理士の回答

①消費税の免税事業者→課税事業者になるとき
 期首棚卸資産に含まれる消費税相当額を仕入税額控除額に加算

任意と考えてください。
有利になるには、加算ください。


②課税事業者→免税事業者になるとき
 期末棚卸資産に含まれる消費税額を仕入税額控除額から減算

これについては、強制です。
下記条文

36条5

事業者が、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。

実際、①はやったのに、②にあてはまる時はそ知らぬふりをする事業者はいるのでしょうか?

知らない事業者はいると思いますが・・・必ず税務調査の対象になります。
税理士は心得なければいけません。

本投稿は、2020年12月13日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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