ウォルトで開業届けは出せますか?
①ウォルト(Uber Eatsと同じく雇われる給与所得ではない)でのアルバイトで開業届けを出すことは可能ですか?
②開業届けを出して青色申告ができる場合、配達用にバイクか車の購入を検討しているのですが、ウォルトの収入から経費を差し引いて赤字だった場合、赤字を他のアルバイトの給与所得で補填することは可能ですか?
③仮に青色申告の場合、
ウォルト収入10万-経費20万+給与所得110万だと扶養内になりますか?
税理士の回答

事業と称する規模であれば、ウォルトも事業所得になりますが、年間やってて、収入10万円では、事業とは言えません。雑所得になります。
雑所得になると、赤字の場合はないものとされ他の所得との損益通算はできません。
ウォルト収入10万-経費20万+給与所得110万だと扶養内になりますか?
給与所得110万円は、給与収入110万円の誤記だと思いますが、給与収入110万円は、所得金額55万円です。48万円を超えていますので扶養親族には該当しません。
なお、12月中旬からウォルトの仕事をやり、その後も同様の規模で仕事をやっている場合、初年度の収入が10万円だったとしても、初年度から事業所得となります。
赤字は他の所得から引けますので、この場合は扶養親族に該当します。
回答ありがとうございます!
事業というためには最低限どのくらいの収入が必要でしょうか…
加えて、給与と損益通算したい場合、確定申告は必要ですか?年末調整は雇用先で行われている状況です。

不動産所得にはいわゆる五棟十室基準の形式基準がありますが、事業所得には形式基準はなく、社会通念上、事業と称するといえる規模としか答える他はありません。
給与収入が年間100万円ほどあることを考えると、それを補う程度のサブの収入では、到底事業とはいえません。基本、他の者の扶養に入ることを考えている時点で事業という規模にならないでしょう。
もっとも、台風などで、事業に供している資産に多額の損失を被り赤字になったなどはありですが、最初から補助的にしかやらないのは事業にはなりません。

損益通算を受けるには、確定申告が義務とという法律になっていないので、確定申告で適用しなかったら、後から適用するのはダメかといえば、そんなことはありません。更正の請求なども可能です。
ただ、確定申告しないと税務署で把握はできませんから、確定申告は必要です。
分かりました!ありがとうございました!
本投稿は、2020年12月22日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。