青色事業専従者について
青色申告で妻と母を専従者雇用していましたが、昨年6月に引っ越して母とは別居になりました。生活費の援助などは多少はしていますが、青色専従者のまま今回の確定申告で提出してもよいのでしょうか?
また今後は同一生計として青色専従者にするのと従業員として雇用するのはどちらが賢明なのでしょうか?
経理を担当してくれていた父が亡くなり、自分で確定申告をするのはまだ2回目でネットで調べながらの手探り作業のためこの時期になって何も変更手続きしていないことに気づきました。
母の雇用形態をどうするべきか教えていただければ幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記を参照ください。
淡々と要件に沿って、していく以外にはありません。
生計を一にしていなければ、青色ではありません。
どちらが得・賢明かなどという選択はありません。
よろしくご理解ください。

土師弘之
青色事業専従者の定義に、「青色申告の個人事業主と生計を一にする配偶者(妻・夫)や子供、親族であること」が要件としてあります。
「生計を一にする」とは、同居していることが条件ではなく、例えば事業主の仕送りで生活している学生の子供や事業主がお金を支払って介護施設にいる親なども生計を一にするとみなされます。
生活費援助の多寡によりますが、「生計を一にしている」かどうかで、専従者給与になるかどうかがきまります。
なお、従業員として採用するためには、他に従業員がいる場合はその従業員との比較(いない場合には、いたとした場合)が問題になる可能性があります。
ご返答いただきありがとうございました。
生活費援助の額に基準などはあるのでしょうか?
別居の親(単身の母)に毎月仕送りをする場合は生計を一にするとみなされるのでしょうか?

土師弘之
税法上の仕送りの基準はありませんが、健康保険では「扶養に入れる方の年間収入が被保険者からの仕送り額未満であること」という基準があります。あくまで参考ですが、本来の収入だけでは生活できなければ、その仕送りが「生計を一にしている」とみなされる可能性はあります。
最初に説明した通り、別居の親に対する仕送りも「生計を一にしている」とみなされます。
本投稿は、2021年01月10日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。