税理士ドットコム - [青色申告]年をまたぐ場合発生主義はどの段階を指すでしょうか? - 収益は、提供した期間に対応させて計上するのが原...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 年をまたぐ場合発生主義はどの段階を指すでしょうか?

年をまたぐ場合発生主義はどの段階を指すでしょうか?

ネットのアフィリエイト収入についてです。

2020年11/1~30に売上が発生するとします。

そしてその売上金額が確定するのは2021年2/1、入金されるのが2/28の場合です。

その場合、この売上は2020年の売上としてカウントすべきでしょうか?

それとも売上金額がはっきりと確定したのが2/1であるため2021年の売上とすべきでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

収益は、提供した期間に対応させて計上するのが原則です。
アフィリエイトであっても同様で、売上高の計算/確定に時間がかかっていたとしても該当月での計上(ご質問のケースだと11月)になると思います。
ただ、こういった類のものは、厳密に発生主義で処理されているケースばかりではないと思います。程度問題でもあると思うので、顧問税理士さんに相談されるのがよろしいかと思います。

本投稿は、2021年01月15日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,740
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,541