年をまたぐ場合発生主義はどの段階を指すでしょうか?
ネットのアフィリエイト収入についてです。
2020年11/1~30に売上が発生するとします。
そしてその売上金額が確定するのは2021年2/1、入金されるのが2/28の場合です。
その場合、この売上は2020年の売上としてカウントすべきでしょうか?
それとも売上金額がはっきりと確定したのが2/1であるため2021年の売上とすべきでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

収益は、提供した期間に対応させて計上するのが原則です。
アフィリエイトであっても同様で、売上高の計算/確定に時間がかかっていたとしても該当月での計上(ご質問のケースだと11月)になると思います。
ただ、こういった類のものは、厳密に発生主義で処理されているケースばかりではないと思います。程度問題でもあると思うので、顧問税理士さんに相談されるのがよろしいかと思います。
本投稿は、2021年01月15日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。