会社員の副業(業務委託)は事業所得として認められますでしょうか?
正社員として給与所得を得ている傍ら、別会社の委託社員として働いております。
委託業務内容は「アルバイトに寄るテレアポの進捗管理(月20営業日、1日2−3時間)」となり、契約金額は月額14万円となります。
上記の月額14万円は事業所得として計上できますでしょうか。
(それとも雑所得になりますでしょうか)
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

単に収入の多寡だけで所得区分を判定することはできませんが、一般的にサラリーマンの方が副業で収入を得ているケースは雑所得になります。
ただし、副業収入の方が給与より多くなり、主たる収入として生計を立てるようになれば事業所得として申告することは可能だと思います。
本投稿は、2021年01月24日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。