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業務委託契約、個人収入の計上の仕方を知りたいです。

フリーランスのフィットネスインストラクターです。弥生会計ソフトを使用・青色申告です。

①【ジム業務委託契約】
毎月所得税を差し引いた額が振り込まれており、支払調書も発行されている場合、月別で売上計上せずに、確定申告で支払調書の提出のみで良いのでしょうか?
今まで、
例 1月 総報酬110,558円 所得税10,332円 を計上し、さらに支払調書を提出していました。
収入が重複してしまっているのではないかと不安になってしまいました。

②【自主開催レッスン】
個人でレッスンを開催し、得た売上は、総額まとめて雑収入にして良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

①貸借対照表を作成し、65万円控除をめざすのであれば、預金通帳の入出金をすべて記帳する必要がありますので、月別に売上を計上する必要がいあります。それを行えば、支払調書の金額をさらに売上に計上する必要はありません。二重の売上計上になるからです。

②自主開催レッスンは、売上に計上するのがよいです。レッスンによる収入なので、雑収入にするのは適当ではないからです。
 現金でもらっていれば、その都度、売上に計上する必要があります。上記の普通預金と同様、現金の動きもすべて記帳する必要があるからです。

本投稿は、2021年01月29日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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