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白色申告から青色申告への変更 専従者給与の課税について

二年前に父が亡くなり、アパート二棟十部屋を相続しました。
去年までは白色申告していましたが、令和3年からは青色に変更したいと
思っています。

妻を専従者にすると(年金が年額50万円あります)専従者給与は年金と合算して課税されるのでしょうか?

税理士の回答

公的年金と給与は、それぞれの所得として合算して課税されます。

しかし、年間50万程度の公的年金の場合は、高額所得者を除き、公的年金の収入は課税されません。

気になるのは、不動産所得の専従者給与ですが、業務内容等に応じて、適正な金額にしないと否認される可能性があると思います。

本投稿は、2021年01月31日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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