20万以下の利益の場合の青色申告について
会社員ですが、もともと収入が2か所以上からあり、白色申告をしておりました。H28年3月より副業で個人事業主として開業。その際に青色申告も申請しました。
しかし、わけあってH28年の利益は20万以下となり、12月末日をもって廃業し、同時にH29年の青色申告の取りやめも届けてあります。
この場合H28年分はどのように申告することが適切でしょうか。青色申告から白色申告に変更をすることは可能でしょうか。
税理士の回答

青色申告の取り止めの届出は、取り止める年の翌年3月15日までに提出するものとなっています。
すでに取り止めの届出を出されたのであれば、28年分については白色申告で提出が可能と思われます。
青色から白色への変更は、青色の取り止めの届出を出すことで可能です。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。しかし、昨日届いた税務署からの「確定申告のお知らせ」には申告の種類が青色となっておりました。改めて税務署に確認したほうがよろしいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
昨年末に廃業し、青色の取りやめの届出も出したことを税務署に伝えて、確認されるのが確実かと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月29日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。