国民健康保険料の支払い者が世帯主以外の場合
世帯主当てに国民健康保険料の支払い請求がきますが
世帯主が母(無職収入無し)で実際に支払いをしてるのは息子(個人事業主)の場合、息子の確定申告時の社会保険料控除に支払い分を記載して良いのでしょうか?
自分で調べた限りでは特に問題なさそうですが意見が聞きたいです。
税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
仰る通り実際の支払いをされている息子様が社会保険料控除を受けることになります。
ご確認をお願い致します。
本投稿は、2021年02月19日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。