青色申告 専従者給与について
青色申告をしている個人事業主です。
今年は、コロナのこともあり、娘に仕事を手伝ってもらい、賃金を支払いました。
娘は他にもアルバイトをしていますが、専従者給与として、経費算入できますか?
娘には、昨年10月から今年の3月まで手伝ってもらいます。
急なことだったので、専従者の届は出していません。
こういうことは、初めてなので、教えて下さい。
税理士の回答

青色専従者給与は届出が必要です。3月15日(本年は4/15)までに届出書の提出が必要です。従って、昨年分の必要経費には認められません。また、6ケ月を超える期間もっぱら事業に従事する必要があり大学生等の学生である場合は難しいと考えられます。
早速のご回答ありがとうございます。
明確なご説明でよくわかりました。
実際に賃金を払っていますが、別の形で経費としては認められないのでしょうか。

残念ながら、生計を一にする親族に経費を支払っても所得税法では経費として認められません。
わかりやすくご説明、ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月02日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。