青色申告の届けについて
青色申告の届け出について教えて下さい。
当方、個人で駐車場を貸し出しております。10台程度の規模です。
それと別に某ディーラーに土地を貸し付けています。
年間収入が800万程度です。
駐車場収入と地代収入なので現実、かかってくる経費が固定資産税ぐらいしか
ありません。
そこで少しでも節税したいので青色申告を検討しております。
調べていると65万(55万)控除は事業規模に満たないので諦めておりますが、
10万円控除は可能なのか教えて頂きたいです。
小規模で駐車場及び地代の収入では青色申告できない要件があるのかがわかりません。
調べていると10万円控除は範囲的には広いように感じますが、明確な答えが
見つかりませんでした。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

不動産の貸付が事業的規模でなくても青色申告は可能ですので、10万円の青色申告控除は適用できます。
お忙しい時期に早速のご回答ありがとうございます!
もしよければ、そのことがわかる根拠となる国税庁の文面等(ホームページ等)あれば、
教えて頂けますでしょうか?
お手空きの時間にでもお願いできますでしょうか。
ベストアンサーは先行して付けさせていただきます。
宜しくお願い申し上げます。

国税庁タックスアンサーの「青色申告制度」から抜粋https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色申告の特典のうち主なものについて説明します。
(1) 青色申告特別控除
イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高55万円(令和元年以前は最高65万円)を控除することとされています。
(注)令和2年分以後の青色申告特別控除について、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
ロ 上記イ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することとされています。
次回の確定申告は青色申告を提出いたします!!
お時間取っていただき、誠にありがとうございました!
本投稿は、2021年03月02日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。