車の買替えの際の申告
個人事業主、消費税課税事業者です。
事業用の車の買い替えの際、下取り価格が15万で
50万より低く、譲渡所得がマイナスとなり売却益が出ない場合は
下取り車を譲渡所得として申告する必要はないでしょうか?
税理士の回答
特別控除(50万円)適用前に譲渡損が出るのであれば、総合課税の譲渡所得の赤字は事業所得と損益通算できますので申告した方が所得税は低くなります。
消費税は下取額15万円が課税売上高になり、購入した車両に係る消費税は仕入税額控除の対象となります。(簡易課税を選択していない場合)
早速の回答ありごとうございます。
簡易課税を選択しているのですが
逆に損になってしまうのでしょうか?
だとしても譲渡所得として下取り金額を
乗せておくべきでしょうか?
損得ではなく、下取り金額は課税売上として消費税申告をしなければいけません。
所得税は先の回答の通り、譲渡損が出るのであれば事業所得と損益通算ができます。
教えていただきありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2021年03月04日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。