やよいの青色申告(65万円の青色申告特別控除)のPCの仕分けについて
仕事用とプライベート用のクレジットカードを普段分けて使っているのですが、間違えてプライベート用クレジットカードを使用しPCを購入してしまいました。
もちろん、クレカと連動している銀行口座も異なります。
この場合の現金出納帳と預金出納帳の仕分け方をお教えください。
預金出納帳に関しては、プライベート用銀行口座の為、この口座を使用しないで何か他の方法が御座いましたらありがたいのですが・・・
お手数をお掛けいたしますが、事細かにご伝授のほど宜しくお願いいたします。
税理士の回答

個人の口座から支払をした場合、以下の様に事業主借勘定で処理します。
1.PCが10万円未満の場合
(消耗品費)xxxx (事業主借)xxxx
2.PCが10万円以上の場合
(固定資産)xxxx (事業主借)xxxx
この場合は、現金出納帳と預金出納帳への記帳はしないです。

回答します
事業で使用していない口座等から支払われる場合などは「事業主」勘定を使用します。
この場合、購入時のみ仕訳をします
器具及び備品(又は消耗品費) 〇〇 /事業主借 〇〇
PCの耐用年数は5年で減価償却により毎年の必要経費に算入しますが、10万円以下の場合は「消耗品費」で購入したときの必要経費に算入します。
なお、20万円以下の場合は「一括償却資産」として3年間の均等償却、30万円以下の場合は「少額償却資産」として購入したときの必要経費(青色申告者等の条件があります。また、償却資産税の対象等にもなります)にできる規定もあります。
詳しくは、国税庁HPの「減価償却のあらまし」を参考にしてください
タックスアンサーNO2100「減価償却のあらまし」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
ご回答をありがとうございました。
PC購入代金ですが
156,860円です。
この場合の方法を詳しくご伝授くださいますと幸いです。

回答します
一旦「器具及び備品」として資産計上します。その上で先に説明した
① 原則的な減価償却(耐用年数5年で経費に計上する)
② 一括償却(3年間で均等に経費に計上する)
③ 少額償却(青色申告で、年間300万円以内なら、購入した年に経費にする) この3通りができます。
それぞれ計算方法が異なります。
① 156,860円×0.20×事業の用に供した月数/12= 当年の減価償却できる金額
毎年同じように計算し、最後は「備忘価額1円」になるまで償却をしていきます。(足掛け6年かかります)
② 156,860円 × 1/3 =52,286円
1,2年目は同額、3年目は52,288円 経費に計上します。
③ 全額その年に費用計上します。
いずれの場合も、青色申告決算書の「減価償却費の明細」に記載したうえで、その年の経費にする金額を記載することになります。
仕訳では
① 減価償却費 ○○ / 器具及び備品
② 一括償却費(又は減価償却費)○○ /器具及び備品
摘要には「〇年購入 〇〇×1/3 一括償却1回目」などと記載しておきます
③ 少額償却費 ○○ /器具及び備品 ○○ となります。
この度は、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
念のため、一番最初に紹介した国税庁HPの説明箇所にも目を通してください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年03月21日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。