職業訓練中に取得した資格取得にかかった費用、開業費になりますか?
現在、開業してグラフィック関係の仕事をしています。
失業手当受給中の職業訓練中に取得した、資格取得にかかった費用は確定申告の際に開業費として計上できますでしょうか?
資格取得の費用(参考書代、受験料)は全額負担しています。
開業は資格取得後にしました。
尚、業務内容には直接関わりのない資格(オフィス系)ですが、持っていると仕事に有利な面があります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
業務の遂行に直接必要なものとは思われないので、必要経費に算入することはできないと思われます。
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
所得税基本通達37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
直接関係がないと記載したのは、資格がないと開業できない資格は経費に計上できないからです。
業務上パワーポイント、エクセル等のソフトを使用しテンプレートデザインなどをしているのですが、この場合は計上可能なのでしょうか?
本投稿は、2021年03月30日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。