開業届の申請について
元々数年前に芸能の仕事を少しやっており、恐らくその時は白色で申告をしていたんだと思うのですが、確定申告会場の場で税理士さんに見ていただいた際に「あなたは青色のほうが良い」と言われその場で申請書を書き提出しました。
しかし申請した年の次年度には芸能の仕事を辞めて所得もなかったため青色申告自体はその後一切やっておりませんでした。
今回、再び副業を始めようと思いそういえば青色申告をしていたことを思い出したのですがよく考えたら申請した時に「開業届」を出していないのです。
その当時の控えが残っているので青色申告の申請自体は完了しているのだと思うのですが...。
この場合、これからの副業に対しての開業届ということで開業届のみを提出したらよいのでしょうか?⇒すでに申請済の青色申告に紐づく(?)ことになりますか?
それとも、開業届と一緒に青色申告も申請し直した方が良いのでしょうか?
長くなりましたがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業届は、実際に開業をした日を記載して提出します。通常は、青色申告承認申請書といっしょに提出します。遅れて提出しても問題はないです。速やかに提出をされた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
今回提出する場合はこれからの副業の開業日ではなく、青色申告を申請した当時の開業日で申請した方が良いということでしょうか?

青色申告を申請した当時の開業日が正式な開業日になります。
本投稿は、2021年04月02日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。