青色申告 メルカリでの帳簿につきまして - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色申告 メルカリでの帳簿につきまして

青色申告 メルカリでの帳簿につきまして

物販しております。
今年から青色申告をやよいオンラインで始めましたが、
帳簿の日付を【商品を発注した日】でまとめてつけておりました。
帳簿の日付は【商品受け取り日】に訂正するべきでしょうか
※ドロップシッピングにつき発送は製造元より直送です

1/25 30000円の商品が売れ、その場で入金。製造元へ発注する
1/27 製造元より発送される
1/28 購入者受け取り→販売手数料3000が引かれた27000円がサイト内へ入金

このような流れを
①1/25
売掛金 30000 売上30000
販売手数料 3000 売掛金3000

②サイトから振り込まれた日
普通預金999800 売掛金999800
手数料200 売掛金200
振込上限が100万なので月に1回ほど
サイト内の売掛金が100万になったら振込申請してます。

これでは間違いになりますでしょうか。

税理士の回答

 間違いにはならないと思いますし、現状の処理を変更せず、そのまま続けていただきたいと思います。

 なぜなら、売上の計上基準は、出荷基準・検収基準など様々であり、任意に選択することができますが、一度採用した売の上計上基準を変更することは、正当な理由がないかぎり認められないことになっているからです。

 売上の計上の日付を変更することの方が、問題がはるかに大きいということです。

お忙しい中ご返答いただきありがとうございました!売上の計上基準は選択ができるのですね。発生主義が基本かと思っており、現在の帳簿ではそれに反していると思っておりましたが安心いたしました。

本投稿は、2021年04月16日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226