個人事業主の税制について
これから個人事業主として事業を開始する予定です。
確定申告は青色申告にて申請しようとおもっていますが、同居の配偶者は専従者給与として申請をする予定でいますが、その他手伝って戴く人に給与として4~8万円くらいの金額は支払いは可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

個人事業主として従業員(親族ではない)を雇用するのであれば、給与としての支払いは可能です。

回答いたします。
手伝っていただく人がご親族の方でなければ、後は給与として支払は可能です。(勿論、4~8万円くらいの支給に見合う勤務実態は必要です。)
よろしくお願いします。
本投稿は、2021年04月19日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。