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開業前の勘定項目について

個人での青色申告です。

開業前、私は自身で壁の工事をしました。
壁紙、壁紙のり、ペンキ、テープ、画鋲(テープ、画鋲は一時的ではなく開業日以降も壁にある)、
バケツ、ハケ。
これらの材料を使って壁を完成させたのですが、
これらの勘定項目は何になるでしょうか?
バケツとハケはまだあるので、開業日以降も使うかもしれません。

また、開業前にSUICAを購入したのですが、
SUICAは開業前までの期間の金額が、開業費となるのでしょうか?

税理士の回答

壁の工事とは店舗か事務所の室内の壁の補修と考えれば宜しいでしょうか。
壁の補修工事が開業に必要なものであれば、開業費と考えて宜しいと思われます。
suicaが開業のために必要なものであれば、購入金額を開業費としての処理で宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年02月20日 04時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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