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開業費の対象範囲について

開業費についてご教示ください。

事業での使用目的で開業前に購入した10万円以下の固定資産や、備品などは開業費としてよいのでしょうか?
名刺など、開業日以降にも使用できるもので開業費の対象となるものもあり、判断基準がよくわかりません。

また、開業費の仕訳は必ず開業日の日付で合計金額を一括計上しなければならないのでしょうか?
(開業費となる各項目ごとに、実際に出費した日付で仕訳してもよいでしょうか?)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

井口千春

開業費につきまして、
開業費とは、会社設立後から営業開始までにかかった費用で、土地、建物等の賃借料、光熱費、使用人の給料、広告にかかる費用、支払い利子、保険料などのことをいいます。
つまり、営業開始までにかかった費用は全て開業費として処理できるかと。
また、開業費の仕訳は必ず開業日の日付で計上する必要はございません。

本投稿は、2017年02月22日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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