所得税額が変わらない場合の修正申告について
個人事業主の者です。
申告時に売り上げを誤って申告してしまい、県民税が課税されてしまいました。
修正申告をしようと税務署に問い合わせたのですが、所得税に変更がなければ県民税に変更がある場合でも修正申告はできないと言われました。
何とか修正申告できる方法はないでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
納税申告書を提出した者は、①納付すべき税額に不足額があるとき、②還付金の額に相当する税額が過大であるとき、③純損失などのいわゆる赤字の金額が過大であるときなどにおいて、税務署長の更正があるまでは、課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出することができ、この規定により提出する納税申告書を修正申告書といいます(通則法19①~③)。
国税の取り扱いは上記なので、どうしようもありません。地方税についてなのでお住いの自治体で相談されたらどうでしょうか?
本投稿は、2021年06月04日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。