産業医の事業所得について
産業医は給与所得と書いてありますが、間に委託会社がいて、法人がその委託会社と契約をしていて、産業医もその委託会社と契約をしています。
その法人へ行って法人の指示に従って医療業務をおこなうのですが、報酬は委託会社を経由していただくので、契約書には事業所得として申告することと書いてあります。
交通費も支給されるので、経費がまったくありません。
節税を考える時に、できれば65万控除ができたら良いのですが、可能でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
実態としては明らかな給与所得ですが、委託会社との契約により事業所得として申告するパターンであるということでしょうか?
65万円控除とは青色申告特別控除のことだと思いますが、本業がそれならば「形式上は」可能だと思われます。
ありがとうございます。
はい、委託会社のほうから、事業所得で確定申告してくださいと聞いております。
仕事はそれだけなのと、経費がほとんどないので、可能であれば青色申告の65万円控除が使いたいです。

中島吉央
「形式上は」可能だと思われます。
何度も申し訳ございません。
形式上は…という意味ですが、
帳簿としては、委託会社からの毎月の明細と、経費として支出した少しの領収書と、それ専用に作った通帳から、買った会計ソフトに入力して帳簿を作れば認められるということですか?(その程度しか入力する内容がありませんが…)
後で税務署から指摘される可能性もあるのでしょうか。
それと、残念なことに、給与にしてくれないので、消費税も後々かかるかもしれないと言われました。

中島吉央
例えば、本来、所得区分を誤って申告した場合、後から、正しい所得区分にしてくれと言われる可能性は0ではないです。
しかしながら、委託会社の方に税務調査が入っても、相談者様の方に及ぶ可能性は低いと思われます。
なぜなら、相談者様が青色申告特別控除を利用しても、給与所得(給与所得控除が利用できる)である方が納税額が少なくなるケースと思えるからです。
ですから、指摘される可能性は0ではないですが、低いと思われます。
本投稿は、2021年06月10日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。