税理士ドットコム - [青色申告]メルカリにおける生活用動産と転売の線引きについて - 古物商のきゃかについては、弁護士にお聞きくださ...
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メルカリにおける生活用動産と転売の線引きについて

はじめまして、青色申告のサービス業の個人事業主をしております。
趣味の衣類のみをリユースショップにて購入して使用の後、メルカリにて処分をしてきましたが購入数が多く、いつの間にか年間売上額が200万程、利益が15万前後程、出てる次第です。
これは確定申告不要の生活用動産には当てはまらず、転売行為とみなされ納税が必要となるのでしょうか?

また、特定商取引法ガイドラインに記載されてる「○過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
○落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
○落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合」に触れなければ問題ないのでしょうか?

さらに触れる場合と共に継続的な売買をするなら古物商許可があればよろしいでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

古物商のきゃかについては、弁護士にお聞きください。
一般論では、中古の商品を購入販売する場合には、必要と認識しています。

趣味の衣類のみをリユースショップにて購入して使用の後、メルカリにて処分をしてきましたが購入数が多く、いつの間にか年間売上額が200万程、利益が15万前後程、出てる次第です。
これは確定申告不要の生活用動産には当てはまらず、転売行為とみなされ納税が必要となるのでしょうか?

生活用動産かどうかは、調査の際に、税務職員がどう見るか?
最終的には、裁判所の判断です。
どのような場合でも、生活用動産なら、申告する必要はありません。
30万円の問題を除いては・・・。です。

また、特定商取引法ガイドラインに記載されてる「○過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
○落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
○落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合」に触れなければ問題ないのでしょうか?


専門外です。弁護士に聞いてください。

お忙しい中、早々のお返事ありがとうございます。30万問題はありませんが、年間の売上金額、取引数を見ても反復継続的な売買をされてると言われてしまえば生活用動産と見なされない不安はありますので納税の準備をすすめるべきでしょうか?
また今後も利益が発生するような反復継続的な売買をするなら古物商許可が必要と認識してよいでしょうか?宜しくお願い致しますm(_ _)m

30万問題はありませんが、年間の売上金額、取引数を見ても反復継続的な売買をされてると言われてしまえば生活用動産と見なされない不安はありますので納税の準備をすすめるべきでしょうか?

生活用移動さんに自信があるなら、一切納税の準備を吸うる必要はありません。

また今後も利益が発生するような反復継続的な売買をするなら古物商許可が必要と認識してよいでしょうか?

古物商については、竹中の認識を記載済み。
後は弁護士さんに聞いてください。

本投稿は、2021年06月11日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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