個人事業主のアルバイト収入額について
説明不足だったため、再度投稿させて頂きます。
数年前から個人事業主として通販の運営をしております。
加えて今年からアルバイトを始めました。
・本職の通販では、経費などを差し引いた事業所得が年間150万程です。
・アルバイトでは、7月時点で70万程稼いでいるため、このペースで働くと年間120万近くになるかと思われます。
そこでお伺いしたのですが、このような場合でもアルバイトでは103万円以上稼がないよう抑えた方がいいのでしょうか?
確定申告は毎年青色で行っており、今年もその予定です。
無知で大変お恥ずかしいですが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

給与収入を103万円以下に抑えるほうがよいという考え方は、その年の収入が給与収入のみの場合が該当します。合計所得金額が48万円以下であれば、所得税がかからないためです。
103万円-55万円(給与所得控除)=48万円
事業所得が150万円であれば、給与(アルバイト)収入額にかかわらず所得税が課税され、事業所得と給与所得の合計が課税対象となります。
合計所得金額=事業所得+給与所得
したがって、アルバイト収入を103万円以下に抑えるほうがよいという考え方は当てはまらないことになります。

回答します
特に給与収入の調整をされる必要性は、税務上は考えられません。
103万円という基準は、貴方が「給与所得者」でかつ、どなたかの「扶養親族等」に該当するか否かを判断する基準(目安)となります。
なお、扶養親族等に該当するか否かの判断は「合計所得金額が48万円以下」であり、給与所得のみの方は、給与所得控除額が55万円であるため103万円という数字が目安として言われているものです。
(103万円-55万円=48万円)
そこで、貴方は既に事業所得で150万円を得ているとのことですので、既に貴方はどなたかの「扶養親族等」には該当しませんので、所得の調整は特に必要がないのではないかと思われます。
参考にしてください
大変わかり易かったです。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年07月07日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。