事業所得について
現在学校に習字を教えに行って講師料を貰っていますが、今年から自宅で習字教室を開くことにしました。
今年に関しては、講師が本業で副業が自宅の習字教室と考えていますが、来年度以降は、自宅の習字教室を本業にしたいと考えています。
開業してまだ1ヶ月ですが、その場合開業届をだして自宅の習字教室の収入を事業所得として申告した方が良いのでしょうか?
また、今年の習字教室の売上も見込めず20万円超えるかも不明なので、ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

今後、習字教室を本業として継続的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されて事業所得として申告をされたほうがよいと思います。
ご回答頂きましてありがとうございます。
青色申告承認申請書を提出して、令和3年度は自宅の習字教室の収入は事業所得で確定申告しようと思います。
仮に収入が10〜50万円だった場合は、事業的規模により青色申告特別控除の額は55万円ではなく10万円になってしまうのでしょうか?
大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

事業所得であれば、控除額は55万円(電子申告の場合は65万円)です。だだし、複式簿記の記帳で損益計算書のほかに、貸借対照表の提出が条件になります。
本投稿は、2021年07月08日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。