フリーランスの確定申告について
副業デザイナーとして今年1月に開業届を出しました。
7月までの利益が45万ほど。
作業環境を快適にするため、6月にPCやモニターを買い替えました。(合計30万ほど)
8月より正社員として働くことが決まり、副業のデザイナー職は一旦休止することに。
この場合、所得は15万ほどとなるので確定申告は不要、という認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答

PCやモニターが一体と使用されるのであれば、合計30万円は固定資産に計上して減価償却が必要になります。
回答ありがとうございます。
PCとモニター合わせてしっかり計算してみると、ギリギリ30万未満でした。この場合、少額減価償却資産の特例、というのは受けることができないのでしょうか...?

相談者様が開業届、青色申告承認申請書を提出されていれば、30万円未満であれば、少額減価償却資産の特例を適用できます。
返信ありがとうございます。開業届・青色申告承認申請書提出済みでしたので特例を適用できそうです。特例を適用するには、確定申告が必要になるのでしょうか?

特例の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨の記載が必要になります。
詳しくありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2021年07月24日 22時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。