個人事業主が別法人の役員報酬を受領する際の税金について教えて下さい。
個人事業主が別法人の役員報酬を受領する際の税金について教えて下さい。
私は個人事業主で青色申告を行なっております。
この度、個人事業主とは別に、 とある協同組合法人の取締役に就任することになりました。
業種は、個人事業も協同組合法人も同じ業種です。
取締役になるにあたって、
協同組合の事務的な運営もしていく必要が
あるため、協同組合から私の個人事業へ、
毎月事務委託費と役員報酬が支払われます。
そこで質問です。
現状の取極で、
事務委託費が月3万=年36万
役員報酬が月3万=年36万
上記のように支払総額年72万の場合、
(質問1)
役員報酬をゼロにして事務委託費として全額
月6万=年72万として受け取ったほうが、
税制面で有利になることはありますでしょうか?
(質問2)
その反対で事務委託費をゼロにして役員報酬として全額受け取ったほうが、有利になることはありますでしょうか?
(質問3)
事務委託費という収入は、個人事業主の確定申告の際、科目は何に該当しますか?
売り上げでも雑収入でもない気がします。
(質問4)
質問1、2と同様の内容になりますが、
個人事業主の確定申告の際、
役員報酬は、給与収入の括りに
なるかと思いますが、税制面で不利になりますか?
以上です。宜しくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
協同組合の取締役就任おめでとうございます。
質問1に回答いたします。
税制面で有利になることはあるのでしょうかとの事ですが、有利に働くことはありません。
質問2に回答いたします。
役員報酬として受け取った方が有利になるか、との質問ですが、税制面では有利になります。では、税制面以外ではどうかということですが、これは協同組合の考え方と言いますか、協同組合の規定によるところと思います。例えば、役員報酬が高くなれば、役員退任時の退職金もスライドして高くなると思われますが、協同組合の規定でしっかりと定められていれば、その規定に従うまでです。
明らかに税制面では、役員報酬としてもらえれば、給与所得控除額の適用を受けられるため有利になります。
質問3に回答いたします。
事務委託費として収入を受け取った場合、事業所得ではなく雑所得として申告する形かと思います。
個人事業の立場ではなく、協同組合の役員の立場で受け取るのですから、雑所得となります。
質問4に回答いたします。
役員報酬は、確定申告では給与所得の括りになるのは間違いありません。では、税制面では不利になるかとの質問ですが、給与所得控除の適用を受けられますので、逆に有利に働きます。
せっかく取締役になられるのですから、協同組合の運営に頑張って下さい。
御回答ありがとうございました。
解決出来ました。
本投稿は、2021年07月26日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。