青色専従者給与の源泉徴収をしていなかった場合の対応について
青色専従者の源泉徴収について相談させてください。
青色専従者への給与額を、昨年9月から8万円→11万円に変更しました。そのため、源泉徴収が必要なのですが、うっかりしてしまい今まで納付していませんでした。
なお昨年までは税理士さんに確定申告等をお願いしていたので、税理士経由で0円納付書を税務署に報告してもらっていました(昨年上期までは8万円なので納付額0円)。また、半期に一度で良い、納期特例を選択しています。
上期分を後から納付するには、税務署へ連絡し納付書を入手し、納付すればよろしいでしょうか?また、期限を過ぎているため不納付加算税や延滞税がかかると思うのですが、そちらの計算方法をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
以下の2点を満たしているという前提での回答となります。いずれか1つでも満たしていない場合には、専従者給与の増額は認められないことになります。
・青色専従者給与の届出額は11万円以上となっている。
・昨年度の確定申告に記載した青色専従者給与の金額は108万円(8万円×8か月+11万円×4か月)になっている。
上半期分(1~6月分)は0円納付書作成、
下半期分(7~12月分)は、年末調整した結果の年税額を納付。
年末調整した結果の税額からして、不納付加算税及び延滞税はかかりません(税額が1万円未満のため)。

扶養なし、支給額11万円の源泉所得税は、1,240円です。
6ヶ月まとめたところで、7,440円です。
延滞税、加算税は1万円未満は切り捨て、1万円単位で計算しますから、かかりません。
ちなみに、税務署から指摘される前であれば、不納付加算税は5%で、計算結果が5千円未満は納付不要です。
例えば、納付税額5万円なら、5%は2500円ですから、納付不要です。
逆算すると、10万円以上でないと、納付不要です。
10万×5%=5,000
延滞税も万円単位の日割り計算、今年は年2.5%計算で、千円未満は納付不要です。
早速ご回答いただきましてありがとうございます!
土師先生ご記載の条件2つはいずれも満たしておりました。
上半期分については0円納付書を提出し、年末調整の時期に年税額を納付すればよいとのこと承知いたしました。
また、長谷川先生の計算式についてもご教示ありがとうございます。参考にさせていただきます。
税額1万円未満の場合は延滞税等は発生しないとのこと、こちらも承知いたしました。
大変助かりました。
ベストアンサーは1人しか選択できないようでしたので、先にご回答いただいた土師先生にさせていただきましたが、お二方のご回答ともに参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年08月06日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。