個人事業主の最低所得金額は決まっていますか?
現在、個人事業主の夫と婚姻費用の調停を行っています。
費用を払いたくないがために、確定申告書の所得金額を減らしてきています。
昨年は売上1500万に対して、所得130万、青色申告控除後65万、課税される所得は0円です。
来年の確定申告書の
青色申告控除前の所得金額を0円で確定申告を行う事はできるのでしょうか?
又は、所得65万、青色申告控除後0円
のように、ギリギリまで下げる事はできるのでしょうか?
個人事業主には最低の所得金額とかが決まっているのでしょうか?
相手方は税理士に確定申告書の作成を行なってもらっています。
何もわからないので困っています。
税理士の回答

個人事業者の最低所得金額というものはありません。
個人事業主の場合、事業所得の金額の算出の方法は
事業収入 - 必要経費= 所得金額(青色申告特別控除額前) となります。
所得金額が少なくなる要素は、収入(売上)の減少か必要経費の増加となります。
いずれの場合も不正にそれらを行った場合は、修正申告(追徴)の対象となりますし、税理士がそれを行うことは税理士法違反になるため、税理士がそのようなことはしないと思います。
本投稿は、2021年08月25日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。