災害による申告、納付等の期限延長申請書
新型コロナウィルスの被害を受けたことにより法人税等の申告・納付が遅れてしまい「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を出して申告しようと思います。
この申請書を書く時、日付の部分の書き方で教えてください。
自:課税期間の初日を書くのでしょうか(今回はR1.12.1です)?
コロナが一般に広まったと言われるR2.3.1と書くのでしょうか?
至:申告日を書くのでしょうか?
税理士の回答

「自」には災害により最初に被害を受けた日を、「至」には災害のやんだ日(申告書等と同時に申請書を提出する場合は申告書等の提出日)を記載してください。
3.4.15までは簡易な方法により申告納付期限が延長できましたが、現在は個別審査です。
1.12.1~2.11.30の申告期限は原則として3.1.31(当日は日曜日のため3.2.1)です。この間に、コロナの影響を受けている必要があります。
至は、申告日又は影響がなくなった日です。
コロナの影響は具体的に書く必要があります。
・緊急事態宣言を受け、〇月〇日から〇月〇日までの間、経理担当社員の多くが在宅勤務を実施したため、決算書作業に通常時よりも多くの日数を要した。
・税理士事務所の職員が感染症患者の濃厚接触者となったことにより、〇月〇日以降、税理士事務所が二週間閉鎖することとなり、申告書の作成が大幅に遅延した。
など
もちろん、自社の決算担当職員が感染症患者になったり、濃厚接触者で行動制限があったことにより遅延した場合も対象です。
※ 延長期限は、原則として2ヶ月間が限度です。
例えば、感染症患者の場合、治癒してから2ヶ月ですが、治癒と言い切れないときや症状がなくなっても、その後一定期間経過観察で行動制限がかかると思います。その行動制限が解除された日が影響がなくなった日です。
現在、全国的に見ても感染者が多く、県をまたぐ移動や出勤者○割減など呼び掛けられています。この、一般的な事由だけでは不十分で、実際に貴社において、移動自粛や在宅勤務推進などを行ったことにより、影響を受けていることが必要です。

補足
申告期限の延長は、影響がなくなった日から2ヶ月が限度です。
影響がなくなった日までではありません。
本投稿は、2021年08月27日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。