固定資産台帳はいるのか?
扶養内で在宅ワークをしています。配偶者控除から外れないよう来年の確定申告は、65万の青色申告をしようと思っています。( 2016年度は白色で出しました )
主人の扶養内で働いているのですが、固定資産台帳の記入は必要でしょうか?ちなみに土地、建物の資産は持っていません。車は持っていますが、主人と私で同じ車に乗っています。固定資産台帳に資産として書かなければならないのでしょうか?
税理士の回答

65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合は、複式簿記による記帳と各種帳簿の作成が条件となりますので、固定資産についても台帳(減価償却費の明細書)の作成は必要と考えます。
車を事業用として使用し、減価償却費を必要経費に算入する場合には資産として計上しその明細を記載する必要があります。なお、ご主人と共同で使用の場合には、相談者様の事業用としての利用割合を合理的に区分して経費となる金額を明確にする必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。合わせて質問させて下さい。車は事業用としては使っていません。その場合でも記入しなければならないのでしょうか?在宅での仕事なので車を使う必要はありません。私は買い物や子供の送り迎えなどに使用しています。その場合はどうしたらいいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
車を事業用として使用していない場合には、固定資産として計上する必要はありません。車に関する経費も事業の必要経費にはなりませんので、何も処理をする必要はありません。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。事業用として使っていないのに経費として記入していいのか悩んでいました、、では固定資産台帳は記入しなくてよいということですね。ありがとうございました!
本投稿は、2017年03月11日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。