青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関して
お世話になります。
私:会社員(システム系会社・勤続15年)
妻:派遣社員(市職員・勤続2年)
来月、将来の独立を目指す事を前提に会社は辞めず、開業届と
青色申告承認申請書を提出予定です。
国税局に事前に相談したところ、私が代表を務めると、本業で生活していると
みなされるため副業扱いになり、事業所得ではなく、雑所得扱いになるとの事です。
それでは青色申告のメリットが享受できないので、妻を
代表にして開業届と青色申告承認申請書を出そうと思っています。
現在、妻は私の扶養となっております。今後、妻を代表とした開業を行い、
設備投資などで、初年度は赤字になる見通しですが、事業性が認められた場合
①わたしも事業を手伝うため、青色事業専従者として給与を支払う事はできますでしょうか。
②また初年度は利益が出る見込みがないため、支払うはずだった青色事業専従者
としての給与を赤字(繰り越し)として計上できるのでしょうか。
③また、青色事業専従者として給与を支払う際に、考えられるデメリットはありますでしょうか。
例えば、わたしの本業(会社)で支払っている税金や控除などに影響があるかどうかです。
④設備投資などで、初年度は赤字となる事がわかっている場合、妻は利益が出る
翌年までは私の扶養のまま、パートを続けても問題(扶養控除や税的に)はありませんでしょうか。
税理士の回答

①③兼業者は専従者にはなれません。②青色申告であれば赤字繰り越しできます。④社会保険の年収は減価償却費控除前で判断すると思います。税的には問題ないと思います。
勉強になりました。お忙しいところ、ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月14日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。