副業(せどり)で青色申告控除65万円を利用する方法はないでしょうか。
現在、サラリーマンとしての給与以外に、今年はたまたま、株の売買益が数十万程出ました(毎年は出ないです)。節税をする為に開業届けを出し、サラリーマン兼、個人事業主になり青色申告で控除を行い節税したいです。(もちろん、将来的には副業から、本業にしていければと思っております)。副業(せどり)を行う場合、反復、継続などが条件のようですが、具体的な指標がなくて困っております(月に何件の取引や、利益を年間○万以上なと)。副業(せどり)で青色申告控除(事業所得に)は出来ないのでしょうか?
また、税務署が青色申告控除を認めてくれるようなやり方はないでしょうか?
税理士の回答
反復、継続等の要件以前の前提として、事業所得とは規模や社会的地位が社会通念上事業といえることと過去の裁決事例や判例で示されていますので、会社員として従事する時間が殆どを占める場合は事業所得とは認められないでしょう。
従いまして、やり方はないと思います。
(私の関与先ではありませんが、サラリーマンの方が副業のせどりを事業所得で申告した後に更正の請求をした結果、事業所得とは認められないとして請求却下と共に青色申告控除の取り消しを受け雑所得へ修正申告となった実例があります。給与収入よりせどりの売上の方が多かったのですが、理由は上記の判例や裁決事例です。)
前田先生
ご回答頂きありがとうございます。
もう1点教えて頂けないでしょうか。
今回の副業の目的が65万円の青色申告控除だった場合、サラリーマンの副業として、一番手を出しやすく、問題も起きなさそうなのは、中古アパート(10戸以上)を購入する等でしょうか?
他に何か候補がありましたら、教えて頂けないでしょうか。
ご記載の様に不動産所得で65万円控除の対象となる事業的規模とすることくらいでしょう。
複式簿記による帳簿付けが条件ですが。
本投稿は、2021年10月08日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。