副業の確定申告について(ガールズバースタッフ)
本業(給与)年310万円
副業(報酬)年35万円ほど見込みです。
・青色申告について調べると、働いてから1ヶ月以内に開業届をということでしたが出していなくて、後から出すのはもうだめでしょうか?
・お店から支払い調書をいただけなくて、その日の報酬計算を自分でした手控えメモと経費の領収証しか保存していない場合でも、青色申告は可能ですか?
・複式簿記を使って55万円控除される場合、55万円は給与の方か報酬かどこから控除されるのでしょうか?報酬からなら赤字になりますが赤字でも確定申告必要ですか?
税理士の回答

給与所得が本業であれば、副業(雑所得)について開業届の提出はできません。開業届、青色申告承認申請書の提出は、副業ではなく本業として事業をされていく場合に提出できます。
ありがとうございます。つまり白色しかダメということですね。
ガールズバーは事業所得ではなくて雑所得になるのでしょうか?
雑所得だと化粧品代とか経費に計上できなかったりしますか?(本業はあまり化粧できないのでガールズバーのためにいろいろ化粧品を買いました)

副業(ガールズバー)での所得は、雇用契約でなければ雑所得になります。雑所得でも、収入を得るために必要な費用(化粧品代等)は経費に計上できます。
本投稿は、2021年10月15日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。