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青色申告承認申出書

お世話になります。
7月中旬に母が他界しました。
相続人は四人おります。

母は不動産賃貸業をしておりました。

準確定申告が目処がたってきたところで
税理士から青色申告承認申出書を
相続人全員が管轄の税務署に
出すと良いと言われました。

(遺産分割協議は年明けを予定しております。)

そこで質問します。
他界した日から年末までの母の収入は
相続人四人のものとなることは理解しました。

しかし、四人のうち三人はサラリーマン
です。来年3月15日までの確定申告では、おのおのはどのような形で申告
することになるのでしょうか。

はじめてのことで、大変困っております。(期限もせまっているため)

ご回答いただければ幸いです。
どうぞよろしくおねがいいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様のご理解のとおり、遺産分割が成立するまでに発生した家賃収入は、法定相続人に法定相続分で帰属しますので、相続人4名が各々お母様がお亡くなりになられてから年末までに発生した不動産所得について確定申告をします。
なお、確定申告の際は、配当所得などの申告をしなくても良い所得を除き、その年で得た所得のすべてを申告しますので、サラリーマンをされている方は給与所得についても確定申告書に記載が必要です。

ありがとうございます。
ぶっちゃけますと、実際にはもらっていないお金を各々が「確定申告」するという
ことでしょうか。

青色申告は、相続人四人連名で申告し
法定相続分の「今年、収入があった」と仮定して確定申告するのでしょうか。

最高裁まで争われたとネットで見ましたが、もらっていないいないお金を確定申告するというのがどうしても納得できません。

税理士ドットコム退会済み税理士

実際にはもらっていないお金を各々が「確定申告」するという
ことでしょうか。
→ご相談者様のご理解のとおりです。

青色申告は、相続人四人連名で申告し
法定相続分の「今年、収入があった」と仮定して確定申告するのでしょうか。
→所得税は相続税とは異なり、共同で申告することはできません。4名が別々に各々の1年間の所得を申告します。
 また、法定相続分で収入があったと仮定して申告するのではなく、法定相続分で帰属しているのです。誰かがまとめて家賃を受け取り精算できていないのであれば、精算してください。

最高裁まで争われたとネットで見ましたが、もらっていないいないお金を確定申告するというのがどうしても納得できません。
→被相続人の死亡から遺産分割が成立するまでの間の未分割不動産に係る収入については、相続分に応じて各相続人に帰属します。
 実際に受け取れていない収入に対して課税されるということに納得できないお気持ちもお察ししますが、適正に申告しないことによって、加算税や延滞税を支払うことになり、余計な不利益を被るのはご相談者様ご自身ですので、どうすべきかご一考いただければと思います。

国税庁HP: 平成25年分の所得税における未分割遺産から生ずる不動産所得に係る取扱いについて(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/131211/index.htm

最高裁平成17年9月8日判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52401

松井先生
丁寧にありがとうございます。
少しずつ理解できてきました。

しかし、どうしてもわからないのは
「青色申告承認申出書」と
各々の確定申告の関係性です。

青色申告で複式簿記で記帳すれば
メリットがあることは理解しています。
母は青色申告でした。

所得税の申告は、法定相続分で帰属して各人でやることもわかりました。

しかし、サラリーマン大家は青色申告できないですよね('_'?)
母は、10部屋以上貸していましたが、
四人で分けたら各々の部屋数は4分の1
になります。そしたら各々は青色申告
できないのではないですか?

わからないことをうまく表現できないのですが…、やさしくご教示いただければ
幸いです。




税理士ドットコム退会済み税理士

相続開始から遺産分割が成立するまでの間の所有権は、相続人が各々の相続分に応じて保有している状態にあり、その各々の権利はその不動産全体にわたります。
例えば、相続人がAさんとBさんの2人で、それぞれの相続分が2分の1ずつで、貸室が12部屋ある場合、AさんとBさんの貸室の数は「12部屋×1/2=6部屋」と計算するのではなく、AさんBさん共に貸室の数は12部屋となります。
つまり、ご相談者様のケースでは、お母様の貸室数が10室以上あるということは、貸付事業をそのまま継続している限り、相続開始後の各相続人の貸室数も10室以上あるということになります。
したがって、いわゆる不動産賃貸業の事業的規模の判定における、いわゆる5棟10室基準を満たしていますから、青色申告ができます。

国税庁HP: 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm

丁寧にありがとうございます。

ということは、
相続人各々が青色申告できるということ
でしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

ということは、
相続人各々が青色申告できるということ
でしょうか。
→はい。そのとおりです。

松井先生

本当に根気よく丁寧にありがとうございました。かなり悩んでいたので、助かりました。また機会がございましたら
よろしくおねがいいたします

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

本投稿は、2021年10月16日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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