「給与所得の源泉徴収票」種別「外注費」の場合、フリーランスの売上として処理できますか?
ライターのフリーランスです。
青色申告をしてます。
外注として仕事を受けていたのですが、確定申告の時期に
種別に外注費と書かれた「給与所得の源泉徴収票」が届きました。
源泉もされています。
他の複数のクライアントからは「支払い調書」が送られてきています。
「給与所得の源泉徴収票」でも外注費と書かれていれば売上になり、
支払い調書と同じ扱いで青色申告に使えるのでしょうか?
それとも支払い調書を発行してもらった方がよいのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

「給与所得の源泉徴収票」が発行されたクライアントとの間で「雇用契約」がない場合には、「給与」にはなりませんので、ご相談者様の事業所得の売上で宜しいと思います。
発行会社の間違いであれば、支払調書に差し替えて頂いた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年03月10日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。