スキャナ保存制度について
個人事業主で、スキャナ保存制度の利用を検討しております。
スキャナ保存制度の小規模企業者の特例について質問です。
小規模企業者に限って、通常3名必要なところ、税理士の他、1名がいれば保存制度が利用可能とありますが、税理士がいないと、スキャナ保存は出来ないということですか?
税理士の回答

中島吉央
スキャナ保存をされるなら、2022年1月1日からされたほうがよろしいです。大分、制度が変わります。
本投稿は、2021年10月29日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。