青色特別控除10万か白色+事業専従者?
清掃業を営んでおります。昨年の確定申告は
青色申告控除前の所得 160万円
青色特別控除 65万円
所得金額95万円となりました。
ですが昨年うっかりして期限後申告になってしまい、税務署から青色控除10万円への修正依頼が届いています。
この場合10万円の青色申告控除を受けるのではなく、今年だけ白色申告をして配偶者分の80万円を事業専従者として控除した方が良いのでしょうか。
税制にあまり詳しくありませんので、どうかご教示頂けましたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記参照。
申告を白色でしても、申請しているのは、青色です。
この場合10万円の青色申告控除を受けるのではなく、今年だけ白色申告をして配偶者分の80万円を事業専従者として控除した方が良いのでしょうか。
上記は、意味のないことです。
青色専従者給与の届出を来年からしたらどうでしょうか?
本投稿は、2021年10月30日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。