青色専従者の確定申告
一家で自営をしています
去年家族全員青色にしたからと言われ今年春の確定申告は青色事業主の義父の分のみ確定申告したようです。自分は嫁です。
そもそも青色だと世帯主(青色事業主)の義父だけ確定申告をすればいいのでしょうか?全員義父から少ない給料をもらっていますが、それぞれ確定申告をするのでしょうか?サラリーマン同様いくら以下だと確定申告ナシなのでしょうか?仕事は一緒で2世帯で国保は義父が世帯主ですが実際家計は別々でささやかな給料しかもらっておらず光熱費も食費も別だし、非常に厳しく給料増やせとも言えず、こちら世帯は年金が払えないので免除申請しましたが却下されたのですが、これは去年確定申告を各々していないせいでしょうか?住所的にも国保的にも同一世帯であり、これからも世帯分離は絶対しないのでそこは諦めています。
税理士の回答

相談者様の年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。103万円超えるのであれば、年末調整をするか確定申告をすることになります。

「去年家族全員青色にしたからと言われ今年春の確定申告は青色事業主の義父の分のみ確定申告した」というのは、推測ですが、「家族全員を青色事業専従者にしたよ」という意味だと思います。
青色事業専従者であるご家族は、給料を貰っている立場ですので、給料以外に所得がなければ、年末調整で1年間の所得税が精算されるので、確定申告をしなくても構いません。
事業主である義理のお父様は毎年、確定申告をする必要があります。
本投稿は、2021年11月07日 06時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。